パーソナルモビリティってなんですか?[一部更新]

担当:井原雄人(早稲田大学スマート社会技術融合研究機構)

行政
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パーソナルモビリティって何ですか?

天の声
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 パーソナルモビリティとは通称で明確な定義はありません。電動キックボードなどの1人乗りの電動の乗り物を指す場合が多く、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)と分類し、導入のための制度設計が進められています。

パーソナルモビリティの範囲とこれまでの経緯

 パーソナルモビリティは、グリーンスローモビリティ(GSM)や超小型モビリティと違い明確に定められた定義はありません。パーソナルモビリティというのは通称でしかなく、マイクロモビリティと呼ばれたり、「****のようなもの」というように商品名をあげて曖昧に呼ばれることもあります。
 ここでは「パーソナル=個人用」、「マイクロ=極めて小さい」という意味合いを生かし、1人乗りで客室がなく立ち席で乗る物を対象に、電動キックボードを例に解説します。

動力のないキックボードで、思い出されるのは2000年前後のJDRazorの流行かもしれません。初期のJDRazorは、片足を地面で蹴り走行して、後輪の泥除けを踏むことでブレーキとする人力の乗り物でした。このころの車輪は10㎝程度の比較的小さいもので、本格的な移動手段としてではなく、遊具の一つとして流行していました。
 その後、流行に乗って類似製品が販売される中で、より走行性を高めるために車輪を大型化したものや、動力を電動として速度を向上させたものが登場し、遊具の範疇に留まらないものとなっていきました。また、それらが歩道を走行した際に、歩行者との接触事故が多発するという結果となりました。
 これに対して、2002年に警察庁では「いわゆる電動キックボード及び電動スクーターについて」において、電動キックボードは原動機付自転車と同様であるという見解を示し、規制に乗り出した結果、電動キックボードは一時的に国内では姿を消すことになりました。

再注目される電動キックボード

 一方で規制の少ない海外では、新たなシェアリングモビリティとしての利用が広がりました。これまでもあったシェアサイクルの取り組みに比べて、速度や移動範囲を広げることが可能となり、より多くの利用者を獲得しました。

図 電動キックボードによるシェアリングの事例


 これらの動きは電動キックボードが、国内で再注目されるきっかけとなりました。しかし、原付と同様であるという位置づけは変わらないため、ウインカーなどの原付に必要となる機器を取り付け、ナンバープレートの取得が必要となることは変わりません。また、原付ですので運転免許証を所持していなければならず、走行時にはヘルメットをする義務があり、もちろん走行は車道に限定されます。

 このように電動キックボードは、国内でもなんとか走行できるようになりましたが、海外のシェアリングモビリティの使い方とは異なるというのが現状です。それ以上に、ヘルメットをしているとはいえ、車輪の小さいキックボードは走行安定性に欠け、乗用車と一緒に車道を走るのは危険を伴います。

 そこで、国内での普及を進めるために経済産業省では、2020年10月16日に産業競争力強化法に基づく事業者から申請された新事業活動計画を認定しました。これは新たな産業を育成するために既存の規制等が障害になる場合に、特別に規制緩和を行うことができる制度で、これにより認定した計画内で、電動キックボードによる普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)の走行を可能としました。

 この認定を受けたLuup社などの3社は、各社がシェアリングで提供する電動キックボードの普通自転車専用通行帯での実証試験を東京都(渋谷区、新宿区、千代田区、世田谷区)、千葉県(柏市)、神奈川県(藤沢市)、福岡県(福岡市)、兵庫県(神戸市)などの地域で実施しています。これにより、今後の普及促進するための電動キックボードの適切な規制を検討していくに当たっての判断材料の抽出を行っています。

実証試験を踏まえた制度設計(20220405更新)

 これらの実証試験を踏まえて、国土交通省の車両安全対策検討会および新たなモビリティ安全対策WG(令和3年度第3回検討会参照)では、電動キックボードを新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」に分類し、制度設計が進められています。

 具体的には、これまで原動機付自転車と同等としていたのに対して、最高速度20km/h以下、長さ190cm×幅60cm以下、つまり自転車と同等なレベルに制限することで、走行できる場所を新たに定めようとしています。

 これにより、16歳以上であれば運転免許証が不要となり、車道、普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)、自転車道のいずれでも走行可能となります。さらに、最高速度を6km/h以下へ制御するシステムを搭載することで、例外的に歩道での走行が可能となります。(新たなモビリティ安全対策ワーキンググループの検討結果概要より)

 これらの内容は、2022年3月4日に道路交通法の一部を改正する法律案として閣議決定され、今後の衆参両院の議決を経て成立する流れとなります。

今後の普及のための安全対策

 WGでは上記のような整理をし、走行可能な領域を増やす一方で、並走することとなる他のモビリティや歩行者との安全性を確保するための保安基準も検討されています。

 従来の原動機付自転車に準じた方向指示器(ウインカー)や警音器(クラクション)などの機器の設置に加えて、速度制限に対応するためのスピードリミッターや最高速度の設定に応じて点灯する識別点滅灯火の設置が求められます。

 また、これまでは必須であったヘルメットは自転車と同様に努力義務とされました。前述したように、小さな車輪での走行となる電動キックボード特有の問題として、段差などでの走行安定性があります。ヘルメットを努力義務とした一方で、走行の安定性については車両側での細かく基準を定めることで安全性を担保しようとしています。

 さらに、自転車に比べて重量は重いですが、コンパクトに折りたためるというのは大きなメリットです。WGではバスへの車内持ち込みのルールの検討も行われており、これらが明確となることで、既存の公共交通機関と組み合わせて、行った先での利用という可能性が広がります。

 このような検討を深めた結果、自ずと移動できる範囲は狭まっていき、バスやタクシーの代替としてではなく、いわゆるラストワンマイルを移動する手段としての利用が適切なのではないかと想像できます。利用者が想像する理想の使い方と安全性を担保した上で実際に可能な使い方の差を丁寧に考えていくことが必要です。

道路交通法施行令の改正(20230121更新)

 これまでの検討を踏まえて、2023年7月に道路交通法の改正が予定されています。それに先立ち警察用より道路交通法施行令の改正に向けたパブリックコメントの募集が始まりました。おおよそ前述したWGでの検討内容が踏襲されていますが、法律の文書なので普通に読もうとすると読みづらいので以下に整理します。

車両区分特定小型原動機付自転車
車速車道:20km/h、歩道:6km/h
車両サイズ長さ190cm×幅60cm以下
免許16歳以上免許不要
ヘルメット努力義務
保安基準等
車速関連
 ・速度計
 ・速度抑制装置(最高速度のリミッター)
 ・最高時速表示灯(車道・歩道の切り替え)
ブレーキ関連
 ・機械式ブレーキ
 ・制動灯(ブレーキランプ)
識別関連
 ・方向指示器(ウインカー)
 ・警音器(クラクション)
 ・前照灯(ヘッドライト)
 ・尾灯(テールランプ)
 ・後部反射器(リフレクター)
保険等ナンバープレートを自治体で取得
自賠責保険の加入

 法改正された今ある電動キックボードがそのまま使えるということはなく、既存の車両についてもこの基準を満たした上で走行しなければならないことに気を付けなければなりません。

参考文献

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