地域公共交通に関わる法制度には何がありますか?

担当:福本雅之(合同会社萬創社)

地域公共交通の業務を担当するにあたって、知っておかないといけない法律ってなんだろう?

主なものとして、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(地域公共交通活性化再生法)と道路運送法の2つがあります。

地域公共交通活性化再生法

 自治体が地域公共交通施策に取り組む際には、交通事業者や地域住民、関係行政機関などの関係者と協議を行いながら進める必要がありますが、個別に協議や調整をして合意形成を図るのは煩雑であるため、関係者が一堂に会する協議組織を作る方が効率的です。この協議組織を設置する根拠になっているのが「地域公共交通活性化再生法(以下「活性化再生法」と表記)」で、協議組織のことを通称「法定協議会」といいます。

 法定協議会では、地域公共交通施策の取り組み内容についての計画を策定し、計画に基づいて各事業を実施します。この計画を「地域公共交通計画」といいます。

 なぜ法定協議会や地域公共交通計画が必要なのでしょうか? 日本においては鉄道や路線バスなどの公共交通の多くが民間交通事業者によって運営されているため、自治体が地域公共交通施策に基づいて路線網やサービスに手を入れたいとしても、交通事業者が拒否してしまうと何もできないことになってしまいます。

 活性化再生法に基づく法定協議会では、参加者に参加応諾義務があるので、主宰者から参加を要請された場合に拒むことができません。また、参加者には結果尊重義務もあるため、協議会で決定された事項に反するような行動は慎む必要があります。このため、自治体は活性化再生法の枠組みの下、法定協議会を活用して地域公共交通計画を策定し、計画に基づく事業を行うことで、交通事業者をはじめとする様々な関係者を巻き込んだ取り組みを行うことができるのです。

道路運送法

 バスやタクシーのように、自動車を用い、旅客から運賃を得て移動サービスを提供する際には、国の許認可を得たり、国へ届出をすることが必要です。活性化再生法に基づいて策定された計画を実現するために、コミュニティバスやオンデマンド交通を運行する場合も同様であり、その際の根拠法規が「道路運送法」です。

 道路運送法は元々、バス事業者やタクシー事業者による過当競争が起きてしまうことや、許可を受けずに事業を行う(いわゆる、白タク、白バス)者が現れることを防ぐ目的の法律でしたが、近年は自治体が地域公共交通施策に取り組みやすいように改められています。「地域公共交通会議」の制度はその最たるものです。

 地域公共交通会議は、自治体が主宰して交通事業者、地域住民、関係行政機関などの関係者によって構成されます。

 自治体は地域公共交通会議を設置することで、道路運送法に基づく許認可を得るのに必要な処理期間が短縮されるなどの弾力的な取り扱いを受けることができます。処理期間の長さは許認可の内容によって異なりますが、例えば、新たにコミュニティバスを運行する場合、通常であれば3ヶ月前には運行内容を確定させ、国(実際の窓口は各都道府県管轄の運輸支局)に提出する必要があります。しかし、地域公共交通会議において協議が整った場合には、この処理期間が1ヶ月に短縮されます。

 こうした弾力的な取り扱いがなされるのは、地域公共交通会議において関係者がサービスの必要性について合意をしているため、国としては申請を拒む理由がないからです。地域公共交通会議を設置することで、自治体が実現したい移動サービスをスピーディーに実現することができるのです。

法定協議会と地域公共交通会議の関係

 法定協議会は活性化再生法に基づく関係者を巻き込んでの計画策定と事業実施を行うもの、地域公共交通会議は道路運送法に基づき関係者の合意を得ての許認可の弾力化を可能にするもの、とそれぞれ機能が違いますが、参加する関係者はほとんど同じであり、また、道路運送法上の手続きは、計画を具現化するために必要であることが多いため、両者は別々に議論するのではなく、一体的に議論する方が望ましいと考えられます。

 このため、法定協議会と地域公共交通会議を別々に設けるのではなく、1つの協議組織に両者の機能を併せ持つことも可能(二法協議会)です。この場合は、協議会の設置規約に両者の機能を持つということを記載することになります。

参考文献

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